刑務所での対応は適切だったのか
1. 女性受刑者が男性刑務官に裸を見られ精神的苦痛を訴えた。
2. 刑務所の対応が憲法13条や刑事収容施設法に違反すると主張。
3. 原告は夫からの暴力で精神疾患を患っていた。
岐阜県の笠松刑務所に服役中の50代の女性受刑者が、男性の刑務官に裸を見られるなどして精神的苦痛を受けたとして、国に対して121万円の損害賠償を求める訴訟を岐阜地裁に起こしました。
原告は、刑務所の職員と言い合いになり保護室に連れて行かれた際、男性の刑務官に胸部を触れられ、その後の自傷行為のために全裸にされたところを見られたと主張しています。
さらに、女性刑務官がその様子を動画撮影し、衣類の貸与も許可されなかったとしています。
原告は、これが憲法13条や刑事収容施設法に違反すると訴えています。
原告は夫からの暴力で精神疾患を患っており、男性からの暴力に対して特に敏感であるとされています。