戸籍の名前に読み仮名が必要になる理由とは
1. 改正戸籍法で氏名に読み仮名を記載。
2. 一般に認められる読み方のみ許可。
3. 全国民が1年以内に読み方を登録。
改正戸籍法により、戸籍の氏名に読み仮名を記載することが義務付けられ、来年5月26日に施行されます。
名前の読み方は「一般に認められるもの」でなければならず、「キラキラネーム」などの漢字の意味や本来の読み方と異なる場合は認められないことがあります。
例えば、「高」と書いて「ひくし」と読む場合や、「太郎」と書いて「じろう」と読む場合などが該当します。
法務省は今後、運用基準を各自治体に通知し、既に戸籍がある全ての国民も施行日から1年以内に名前の読み方を登録する必要があります。