火山災害対策は十分か
1. 登山届の提出義務は23都道県中5県のみ。
2. 避難促進施設の指定は市町村の4割超が未指定。
3. 自治体間で危機意識や対策に差がある。
2014年の御嶽山噴火を受け、改正活火山法で登山届の提出が努力義務となったが、23都道県中5県のみが条例で義務化している。
避難促進施設の指定も進まず、対象市町村の4割超が未指定である。自治体間で危機意識や対策に差があり、長野県は住民の不安を懸念し、青森県は危機感をあおることを避けたいとしている。
御嶽山噴火から10年が経過したが、火山災害警戒地域の整備は不十分なままである。