被差別部落の地名リスト公開はプライバシー侵害か
1. 最高裁が被差別部落地名リストの出版差し止めを決定。
2. 二審判決で示現舎に550万円の損害賠償命令。
3. プライバシー侵害を認め、情報流通が人格利益を侵害と指摘。
最高裁第3小法廷は、被差別部落の地名リストを掲載した書籍やウェブサイトがプライバシーを侵害するとして、部落解放同盟と幹部らが川崎市の出版社「示現舎」に差し止めを求めた訴訟で、双方の上告を退ける決定をしました。
これにより、示現舎側にサイトの該当部分削除と出版禁止、550万円の損害賠償を命じた二審東京高裁判決が確定しました。
二審判決は、被差別部落の出身であることなどの情報が公表されることが人格的な利益を侵害すると指摘し、プライバシー侵害を認めました。