警視庁は公益通報を無視しているのか
1. 大川原化工機冤罪事件で警視庁が公益通報を無視。
2. 通報者に調査の可否を3カ月以上通知せず。
3. 有識者は公益通報者保護法の趣旨に反すると指摘。
大川原化工機の冤罪事件に関連し、警視庁が2023年に受けた3件の公益通報について、通報者に調査の可否を3カ月以上通知しなかったことが明らかになりました。公益通報者保護法では、通報受理から20日以内に通報者に調査の可否を伝えることが求められていますが、警視庁はこれを怠り、通報者に対して調査の進行状況も伝えていません。有識者は、この対応が法の趣旨に反すると指摘しています。
通報内容には、虚偽の報告書作成や証拠隠滅が含まれており、警視庁の捜査員に対する調査が求められています。通報者は匿名で、警視庁の内部通報窓口にファクスで通報しましたが、警視庁は通報を放置し、問い合わせを受けるまで対応しませんでした。
公益通報者保護法の指針では、調査の着手時期や進行状況を通報者に知らせることが望ましいとされていますが、警視庁はこれを無視しています。法律上、通報から20日たっても調査の可否を通知しない場合、通報者が外部通報をしても不利益な扱いは禁止されています。