東京オリンピックの談合事件、電通の関与はどこまで
1. 電通グループに罰金3億円の判決。
2. 逸見被告に懲役2年、執行猶予4年。
3. 電通含む6社が談合で起訴。
東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件で、電通グループが独占禁止法違反に問われ、東京地裁は罰金3億円の判決を言い渡しました。電通元スポーツ事業局長の逸見晃治被告は、懲役2年、執行猶予4年の判決を受けました。
起訴状によると、逸見被告は組織委員会大会運営局元次長や広告・イベント各社の幹部と共謀し、2018年に組織委発注のテスト大会の計画立案業務で落札予定者を事前に決定し、競争を制限しました。その後の本大会などの運営業務も特命随意契約で受注しました。
検察側は、逸見被告が談合の中心的役割を果たしたと指摘し、電通が6会場で売り上げ約76億円、利益約8億円を上げたと主張しました。弁護側は無罪を主張しましたが、電通を含む6社と幹部ら7人が起訴され、判決が言い渡されました。