青葉被告の控訴取り下げは有効か
1. 青葉被告が控訴を取り下げた。
2. 弁護人が取り下げの無効を申し立てた。
3. 過去にも取り下げの有効性が争われたケースがある。
京都アニメーション放火殺人事件で、一審で死刑判決を受けた青葉真司被告が控訴を取り下げたことについて、弁護人がその無効を申し立てました。
2019年7月に京都アニメーション第1スタジオに放火し、36人を殺害、32人に重軽傷を負わせた青葉被告は、2024年1月に死刑判決を受けましたが、控訴を取り下げる書面を提出しました。
大阪高裁には、弁護人から控訴取り下げの無効を訴える申し入れが提出されています。過去にも、被告人の意思と別に弁護側が控訴取り下げの無効を申し立てたケースがありました。
2015年の大阪府寝屋川市での事件では、死刑判決後に被告が控訴を取り下げましたが、弁護人が無効を申し立てました。しかし、高裁と最高裁は取り下げを有効と判断し、最終的に死刑が確定しました。