読み仮名の多様化、どこまで認められるのか
1. 改正戸籍法で氏名に読み仮名を記載。
2. 漢字の意味と反対の読みは除外。
3. 全国自治体に指針を通知予定。
法務省は改正戸籍法に基づき、氏名に読み仮名を記載する指針を発表しました。これにより、漢字の意味と正反対の読み方を除き、広く多様な読み方が認められることになります。
例えば、「心愛」は「ここあ」、「彩夢」は「ゆめ」と読むことが許可されます。指針は、漢字の意味や読み方との関連性がない場合や、子どもの利益に反し社会通念上相当でない場合は認められません。
法務省はこの内容を整理し、全国の自治体に通知する予定です。