死刑執行の告知方法は憲法に違反しているのか
1. 大阪高裁は1審判決を一部取り消し、地裁に差し戻し。
2. 死刑囚は当日告知が憲法違反と主張し、国を提訴。
3. 1審は死刑囚側の訴えを却下し、賠償請求も棄却。
大阪高裁は、死刑囚2人が国を訴えた裁判で、1審判決を一部取り消し、地裁に審理を差し戻す判決を言い渡しました。
死刑囚側は、死刑執行の当日告知が憲法や国際人権規約に違反していると主張し、国に対して当日告知に基づく死刑執行を受忍する義務がないことの確認と、精神的苦痛に対する賠償を求めていました。
1審では、死刑囚側の訴えは不適法とされ、賠償請求も棄却されましたが、2審では当日告知が違憲・違法であるかどうかを再審理するべきと判断されました。
日本の死刑執行は、執行の1~2時間前に告知される運用が行われており、これは法律で規定されているわけではなく、法務省による行政運用です。国は、死刑囚の心情の安定を害さないためと説明していますが、死刑囚側はこの運用が人間の尊厳を損なうと主張しています。
この裁判は、国内で初めて死刑執行の告知のあり方を問うものとされています。