国の対応は適切だったのか
1. 大阪高裁が国に賠償を命じた判決が確定。
2. 除斥期間の起算点が争点となった。
3. 国の対応変更により請求断念のケースが懸念される。
兵庫県のアスベスト工場で働き、じん肺を発症した男性が国に損害賠償を求めた裁判で、大阪高裁が国に賠償を命じる判決を下しました。
争点は賠償請求権の消滅を定める「除斥期間」の起算点で、一審では請求が退けられましたが、高裁は「被害が認定された時点」を起算点とし、原告の逆転勝訴が確定しました。
国は上告を断念し、原告側は国の対応変更による請求断念のケースを調査し救済を求めています。