立花孝志容疑者の起訴、名誉毀損のハードルは高いのか
1. 立花孝志容疑者が名誉毀損罪で起訴された。
2. 竹内英明元県議に関するデマをSNSで拡散。
3. 死者への名誉毀損罪は立件のハードルが高い。
兵庫県の内部告発文書問題に関連し、自死した竹内英明元県議に関するデマをSNSで拡散したとして、神戸地検は政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者を名誉毀損罪で起訴しました。
立花容疑者は、過去にNHK党の地方議員らへの脅迫罪やNHKに対する威力業務妨害罪で有罪判決を受けており、今回の起訴内容で実刑となった場合、既に確定している懲役刑と合わせて受刑することになります。
起訴内容は、立花容疑者が昨年12月に大阪府泉大津市長選の街頭演説で竹内氏に関する虚偽の発言を行い、さらに竹内氏が亡くなった後もSNSで虚偽情報を投稿し続けたことに基づいています。
死者への名誉毀損罪が成立するには、示された事実が虚偽であり、かつそれを認識して発信している必要があり、通常の名誉毀損罪よりも立件のハードルが高いとされています。