強制不妊問題で新たな展開、補償金支給法がついに成立!

強制不妊問題で新たな展開、補償金支給法がついに成立!

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旧優生保護法の被害者への補償は十分か
1. 旧優生保護法補償金支給法が全会一致で可決。
2. 被害者に1500万円、配偶者に500万円を支給。
3. 国会と政府が謝罪し、差別根絶を表明。

旧優生保護法の下で不妊手術を強制された被害者に対する補償金支給法が、参院本会議で全会一致で可決されました。この法律により、被害者本人には1500万円、配偶者には500万円の補償金が支給されます。また、人工妊娠中絶手術を受けた被害者には一時金として200万円が支払われます。

被害認定はこども家庭庁に設置される審査会が担当し、証言や資料を基に幅広く救済する方針です。法律の前文には、国会と政府による謝罪が明記され、支給手続きの周知や相談支援、被害実態の調査検証も含まれています。

補償金と一時金の支給総額は約4710億円で、支給対象者は約5万6665人と見込まれています。決議には、優生思想に基づく誤った施策を推進したことへの悔悟と反省、そして深い謝罪が盛り込まれています。

最高裁は旧優生保護法を違憲とし、国の賠償責任を認める判決を下しており、超党派議員連盟が新たな補償制度を検討し、配偶者や中絶被害者も含めた補償金支給法案を議員立法として取りまとめました。
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