ALS患者の嘱託殺人事件、2審でも医師に懲役18年の判決が下る。

ALS患者の嘱託殺人事件、2審でも医師に懲役18年の判決が下る。

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ALS患者の自己決定権はどこまで認められるのか
1. 大久保被告はALS患者を殺害し、懲役18年の判決を受けた。
2. 被告は自己決定権を主張したが、地裁は罪を認めた。
3. 大阪高裁は一審判決を支持し、控訴を棄却した。

大久保愉一被告は、ALS患者の女性を殺害した罪で懲役18年の判決を受けました。大阪高裁は一審の京都地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却しました。

被告は自己決定権を主張し、無罪を訴えましたが、地裁は診察もせずに行為に及んだことから罪の成立を認めました。

被告は、知人の元医師・山本直樹被告と共に、2011年に山本被告の父を殺害し、2019年には女性からの依頼で胃ろうに薬物を入れて殺害したとされています。

弁護側は、憲法13条が保障する自己決定権に基づき、被告の行為は罪に問えないと主張しましたが、地裁は治療や説明を尽くした場合に限られると判断しました。
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