斎藤知事の選挙運動に法的問題はあるのか
1. 斎藤知事の選挙運動に公選法違反の疑い。
2. PR会社がSNS戦略を担当したと主張。
3. 報酬は法に抵触しないと弁護士が説明。
兵庫県知事選挙で再選した斎藤元彦知事の選挙運動に関して、PR会社の社長がSNSで「広報全般を任された」と投稿し、公職選挙法違反の疑いが指摘されています。
選挙での勝因の一つとされるSNS戦略を巡り、PR会社の社長が投稿したコラムには、斎藤知事のSNS戦略の一端が綴られています。選挙活動の広報全般を任されていたことや、「監修者としてコンテンツ企画などを責任を持って行った」との記述もあります。
総務省によれば、SNSの運用を含む選挙運動の企画立案を主体的に行う企業に報酬を支払った場合、公選法が禁じる買収に当たる可能性があるとされます。
PR会社は取材に応じていませんが、斎藤知事の代理人弁護士は、PR会社にポスターデザイン制作費など5つの名目で70万円あまりを支払ったと認め、主体的な企画立案への報酬ではなく、法には抵触していないとの認識を示しています。