青森の豪雪対策、災害救助法の適用でどう変わる
1. 青森県の10市町村に災害救助法が適用される。
2. 雪害での除排雪費用を国と県が負担する。
3. 災害救助法の適用は13年ぶりのこと。
青森県の宮下宗一郎知事は、豪雪が続く津軽地域の10市町村に災害救助法を適用すると発表しました。これにより、避難所の開設や倒壊の恐れがある住宅の除排雪に補助が出ます。災害救助法の適用は、2012年の大雪以来13年ぶりです。
対象者は高齢者など自力で雪を片付けられない人で、屋根に倒壊の恐れがある雪が積もった場合や、玄関周りに積もった雪で住宅に入れない場合に、事業者に委託して除排雪を行います。経費は国と県が全額負担し、災害弔慰金や避難所開設の費用も一部負担されます。
適用期間は1月4日から当面の間です。