生活保護費の分割支給は妥当なのか
1. 群馬県桐生市で生活保護費の分割支給問題が発覚。
2. 受給者の自己決定権を侵害するとの批判がある。
3. 60代男性が不十分な支給で生活に困難を感じた。
群馬県桐生市で、生活保護費が月ごとに満額支給されず、1日千円などに分割支給される問題が発覚しました。市側は、受給者が遊興費に使いすぎて生活不能に陥らないようにするためと説明していますが、妥当性が問われています。
有識者や支援団体は、受給者の自己決定権を侵害する憲法違反だと批判し、背景には2013年の生活保護法改正があると指摘しています。
60代の男性受給者は、持病があり働くことが困難な状態で、生活保護を受けていましたが、分割支給により生活が困難になり、食費や光熱費を切り詰める生活を強いられました。
市役所からは資産や保護費の管理を行うNPO法人を紹介され、金銭管理の委託契約を結ばされましたが、男性は自分の金銭管理能力に問題を感じておらず、ギャンブルなどの浪費癖もありませんでした。
結果として、生活に必要な金額が支給されず、物価高の中で生活が困難になり、選挙の投票券やワクチン接種券も手元に届かない状況に陥りました。