公益通報者保護法の改正案はどのように通報者を守るのか
1. 政府が公益通報者保護法改正案を提出予定。
2. 通報者への不当処分に刑事罰を科す。
3. 通報者特定行為は原則禁止とする。
政府は、公益通報者保護法の改正案を通常国会に提出する予定です。この改正案では、企業や組織が不正を告発した通報者を解雇や懲戒処分した場合、組織と個人の双方に刑事罰を科すことが盛り込まれています。
具体的には、通報者を解雇や懲戒処分した事業者には3000万円以下の罰金、意思決定に関与した個人には6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます。
また、通報に対処する従事者の指定義務を怠った事業者に対しては、国が立ち入り検査を行う規定が新設され、是正命令に従わない場合や虚偽報告、検査拒否には30万円以下の罰金が科されることになります。
さらに、通報者を特定する行為は原則禁止され、調査で必要な場合を除いて罰則規定は設けられませんが、通報者の保護が強化されることになります。
この改正案は、公益通報者保護制度の実効性を高めることを目的としています。