川内原発の運転差し止め請求、地裁が却下。その背景とは?

川内原発の運転差し止め請求、地裁が却下。その背景とは?

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川内原発の運転差し止め訴訟、裁判所の判断は
1. 鹿児島地裁は川内原発の運転差し止め訴えを退けた。
2. 原告は原発の危険性と憲法上の権利侵害を主張。
3. 主な争点は耐震性、火山リスク、安全策、避難計画。

2011年の福島第一原発事故後、鹿児島や熊本の住民約3000人が九州電力と国を相手に、川内原発1、2号機の運転差し止めを求める裁判を起こしました。原告は、福島事故で原発の危険性が明らかになったとし、川内原発の操業が憲法で保証される人格権や生存権を侵害していると訴えました。

主な争点は、耐震安全性、火山の噴火リスク、安全確保策、避難計画の4つです。耐震性について、原告は九州電力が地震の最大揺れを過小評価していると主張しましたが、九州電力は最新の科学的知見に基づき十分な耐震性を考慮していると反論しました。

また、火山リスクについては、原告が破局的噴火の予測は不可能でリスクが高いと主張する一方、九電はその可能性は極めて低いと反論しました。最終的に、鹿児島地裁は原告の訴えを退けました。
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