大崎事件、最高裁が再審請求を却下。その背景とは?

大崎事件、最高裁が再審請求を却下。その背景とは?

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再審請求はなぜ認められなかったのか
1. 原口アヤ子さんの再審請求が最高裁で退けられた。
2. 新証拠として医師の鑑定書が提出されたが、証明力に限界があるとされた。
3. 原口さんの元夫についても再審は認められなかった。

鹿児島県大崎町で46年前に発生した「大崎事件」で、殺人罪で服役した原口アヤ子さんの再審請求が最高裁で退けられました。原口さんは一貫して無実を訴えており、これまでの再審請求では1審と2審で再審開始の決定が出ていましたが、いずれも上級審で取り消されていました。

今回の4度目の再審請求では、被害者の男性が事故死したとする医師の鑑定書を新証拠として提出しましたが、最高裁はその証明力に限界があると指摘し、再審を認めませんでした。また、既に死亡している原口さんの元夫についても再審は認められませんでした。
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