ふるさと納税の特別交付税減額、裁判で解決可能か
1. 最高裁が泉佐野市の訴えを大阪高裁に差し戻し。
2. ふるさと納税での特別交付税減額が争点。
3. 自治体と国の法律関係が裁判対象と初判断。
最高裁判所は、大阪府泉佐野市がふるさと納税による特別交付税の減額決定を違法とし、国にその取り消しを求めた訴訟で、2審判決を破棄し、大阪高裁に差し戻しました。
ふるさと納税は自治体間で競争が激化し、総務省は2019年に寄付額が多い自治体への特別交付税を減額する省令を改正しました。泉佐野市の2019年度の特別交付税は、前年度から約4億4000万円減少しました。
1審の大阪地裁は市の請求を認めましたが、2審の大阪高裁は行政機関内で解決すべきとし、市の訴えを却下しました。しかし、最高裁は自治体と国の具体的な法律関係に関する争いであり、法令の適用で解決可能とし、裁判の対象になると初めて判断しました。
泉佐野市の市長は、この判決を画期的と評価しました。