最高裁の判断は旧統一教会にどのような影響を与えるのか
1. 最高裁が旧統一教会に過料10万円を命じた。
2. 解散命令の要件に民法の不法行為が含まれると判断。
3. 質問権行使は適法とし、教団の不服申し立てを棄却。
最高裁判所は、文部科学省が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対して行政罰の過料を科すよう求めた裁判で、過料10万円を命じた1、2審の判断を支持しました。この裁判では、解散命令の要件である「法令違反」に「民法の不法行為が含まれる」との初判断が示されました。東京地裁での解散命令を出すかどうかの別の裁判に影響を与える可能性があります。
裁判官5人全員一致の意見で、質問権行使を適法とした1審・東京地裁、2審・東京高裁の決定に対する教団側の不服申し立てを棄却しました。宗教法人法は「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」があれば裁判所は解散命令を出せると規定しています。
同省は民法の不法行為を理由に質問権を行使しましたが、教団が一部回答しなかったため、過料を科すよう東京地裁に通知しました。教団側は「『法令違反』は刑事罰を伴うものに限られ、民法の不法行為は含まれない」と主張していましたが、最高裁は不法行為を「他人の権利や法律上保護される利益を侵害するもの」と指摘し、質問権行使は適法だったと結論付けました。