最高裁の決定は正当か
1. 最高裁が赤木さんの妻の上告を退けた。
2. 1、2審で賠償を認めない判決が確定。
3. 赤木さんの妻は佐川氏に損害賠償を求めた。
学校法人「森友学園」の公文書改ざん問題で自殺した近畿財務局職員の妻が、当時の財務省理財局長に賠償を求めた裁判で、最高裁は妻側の上告を退けました。これにより、1、2審で賠償を認めなかった判決が確定しました。
赤木俊夫さんは、国有地売却をめぐる公文書改ざんを強いられ自殺したとされ、妻の雅子さんは当時の財務省・佐川宣寿理財局長に1650万円の損害賠償を求めていました。
1審の大阪地裁は国家賠償法に基づき「公務員個人は賠償責任を負わない」として訴えを退け、2審の大阪高裁も「佐川氏が誠意を尽くした説明・謝罪は必要だが、法的義務を課すことは困難」として訴えを退けました。
最高裁の決定により、赤木さん側の敗訴が確定しました。