船井電機の再生計画は実現可能なのか
1. 船井電機の民事再生法適用が裁判所に棄却された。
2. 原田義昭氏は破産開始決定の取り消しを求めたが認められず。
3. 船井電機の破産手続きが進行し、7月に債権者集会が予定されている。
船井電機は破産手続きの開始決定を受け、会長の原田義昭氏が民事再生法の適用を申請しましたが、裁判所に棄却されました。
原田氏は破産開始決定の取り消しを求めて即時抗告を行いましたが、これも認められませんでした。東京地裁は、破産手続きが債権者の利益に適合し、再生計画案が債権者に認められる見込みがないと判断しました。
原田氏は新たな事業計画を発表しましたが、棄却により船井電機の破産手続きが進行し、7月に債権者集会が開かれる予定です。