大阪入管での制圧行為は拷問だったのか
1. 大阪入管での制圧行為が違法と判断され賠償命令。
2. 長時間の後ろ手錠が違法とされ、11万円の賠償。
3. 制圧行為とケガの因果関係は認められず。
2017年、大阪入管でペルー国籍の男性が約14時間半にわたり後ろ手錠をかけられ、職員から強い制圧行為を受けた事件が発生しました。男性はこの行為を「拷問」として国に賠償を求めて提訴しました。
大阪地裁は、手錠を漫然とかけ続けた点を違法と判断し、国に11万円の賠償を命じましたが、後ろ手錠の違法性や制圧行為とケガの因果関係は認めませんでした。
事件の背景には、男性が食事内容に抗議したことがあり、職員は彼を保護室に入れ、手錠をかけ続けました。男性は「痛い」「助けて」と叫びましたが、制圧は続き、結果として左上腕部にヒビが入るなどのケガを負いました。
国側は「必要最小限の範囲だった」と主張しましたが、地裁は手錠の継続が組織的に判断されなかった点を問題視しました。