戸籍に「読み仮名」が追加!新たな運用がスタートします。

戸籍に「読み仮名」が追加!新たな運用がスタートします。

※記事の画像はイメージです

戸籍の読み仮名記載、あなたの名前はどうなる
1. 改正戸籍法で氏名の読み仮名記載が開始。
2. 読み仮名の通知書が各世帯に送付される。
3. キラキラネームに制限を設ける方針。

改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の読み仮名を記載する運用が始まりました。これにより、個人の特定を正確にし、行政手続きのデジタル化を円滑に進めることが目的です。また、漢字本来の読み方とは異なる「キラキラネーム」にも一定の制限を設けることになりました。

本籍地の市区町村は各世帯に記載予定の読み仮名の通知書を送付し、誤りがある場合は郵送やマイナポータルで訂正を届け出る必要があります。法務省は、戸籍上の読み仮名と年金やパスポートなどで使用している読み仮名が食い違うと不都合が生じる恐れがあるため、確認を呼び掛けています。

出生届にも読み仮名の記載が求められ、一般に認められる読み方でなければならないと定められています。市区町村が審査し、必要に応じて説明や資料の提出を求める方針です。法務省は、社会を混乱させる読み方や反社会的な読み方、子どもの将来に悪影響を及ぼす恐れがあるものは認められないとしています。
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