複数の職場でのストレス、どう評価されるのか
1. 男性がダブルワークで精神的負荷を受け自殺。
2. 改正労災保険法で複数職場のストレスを総合評価。
3. 遺族が大学と会社に損害賠償を検討中。
岐阜大学の研究員と大手航空測量会社の顧問を兼務していた男性が、3年半前に自殺し、労災と認定された。彼は大学での厳しい指導と会社での孤立により、強い精神的負荷を受けていた。
2020年に施行された改正労災保険法により、複数の職場でのストレスを総合的に評価し、労災認定が行われた。男性は橋梁技術者として働き、岐阜大学ではアフリカでのプロジェクトに参加し、パスコでは橋梁の点検調査を担当していた。両職場での厳しい状況が彼の精神的負荷を増大させた。
遺族は大学と会社に対して損害賠償を求める訴えを検討している。政府は改正労災保険法に基づき、本業と副業の労働時間を合算し、パワハラなどのストレスを総合的に考慮する方針を示している。
遺族側の弁護士は、複数の職場でのストレスを評価して労災認定された意義を強調し、上司が健康状態を把握する重要性を指摘している。