福島の除染土、最終処分の行方は
1. 福島県外での除染土の最終処分が法律で定められている。
2. 5県が条件次第で最終処分場の受け入れを検討。
3. 国は期限内に県外処分を確実に行う考え。
福島第一原発事故で生じた除染土の最終処分について、法律では2045年3月までに福島県外で行うことが定められています。
読売新聞が行った意向調査によれば、46都道府県のうち5県が条件次第で最終処分場の受け入れを検討する意向を示しました。これらの県は、健康被害をもたらさない安全な方法や風評被害を防ぐ手立て、受け入れ費用の補助や住民への補償、万一の事故に即応できる仕組みを条件として挙げています。
国は、除染土の全国的な理解を進め、残り20年の期限内に県外処分を確実に行うことを目指しています。現在、大熊町と双葉町にまたがる中間貯蔵施設には約1407万立方メートルの除染土が保管されており、国は夏頃までに最終処分期限までの工程表を策定する予定です。